解体工事 岡山県 民家解体工事・古材買取「家メギ」高梁 着工準備

80?以上の解体工事には届出が必要です。

届出書・写真・工程表・地図 等 そして看板の用意

近隣挨拶 色々準備があります。

 

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の施行に伴い、平成14年5月30日から建設リサイクル(分別解体と再資源化)が義務化されました。

  1. コンクリ?ト
  2. アスファルト
  3. 木材

このいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、一定規模以上の工事については、基準に従って分別(分別解体)し、再資源化することが義務付けられています。
 これに伴い、対象建設工事を発注する方又は自ら施工する方は工事着手の7日前までに、分別解体等の計画などについて県知事に事前届出書の提出が必要になります。

2) 対象建設工事(法第9条第1項、政令第2条)

規模の小さい建築物等に対する分別解体等及び再資源化等の義務付けは、義務を履行するうえで必要な費用等に対して得られる効果が小さいことから、一定規模以上の工事についてのみ対象となっています。

工 事 の 種 類   規 模 の 基 準
1. 建築物の解体 床面積80m2以上
2. 建築物の新築・増築 床面積500m2以上
3. 建築物の修繕・模様替(リフォ?ム等) 工事金額1億円以上
4. その他の工作物に関する工事(土木工事等)  工事金額500万円以上 

 

工事着手の7日前までに届け出てください

  1. 工事着手日とは
    1. 解体・新築工事など: 仮囲いなど仮設工事を開始する初日
    2. その他工作物など: 実際の工事のための準備工事を開始する初日
  2. 工事に着手できる日は、届出が受け付けられた日の翌日から7日目以降になります。
     ただし、基準に適合していない場合に行う変更命令などの指示があった場合はこの限りではありません。

届出に必要な書類(各一部)

  1. 「届出書」(様式第一号)
    1. 委任状(代理者による届出の場合)
  2. 「分別解体等の計画等」
     (別表1, 2, 3のうち該当するもの)
  3. 案内図(住宅地図又は都市計画図)
  4. 設計図(立面図)又は写真
     解体工事など図面がない場合、A4版の台紙に写真を貼付して提出してください。
     なお、写真はデジタルカメラ等でも可。)
  5. 工程表
     (「届出書」に工程の概要が記載できない場合)
 

届出書提出

  • 提出窓口: こちらを参照してください。
  • 形式審査: 担当者が窓口で書類・記入漏れをチェックします。
  • 受  付: 受付印を押印後、様式第一号の複写及び届出済証(ステッカー)の交付案内書をお渡します。
           併せて、再生資源利用実施書等をお渡します。
          (郵送にての交付を希望される場合は、返信用の封筒に送付先を記入し、80円切手を貼って持参してください。) 

届出済証交付

  • 交付日時:届出が受け付けられた日の翌日から7日目以降になります。
  • 交付窓口:(届出先と同じ)
  • 交  付:届出済証(ステッカー)をお渡します。

工 事

  1. 標識の掲示、届出済証(ステッカー)の貼付?「建設業の許可票」又は「解体工事業者登録票」の標識に貼付してください。
  2. 工事着手(分別解体が必要です)
  3. 工事完了
  4. 再生資源利用実施書等の提出(提出先: 届出書の提出先と同じです) 

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このブログ記事について

このページは、古材鑑定士が2009年1月 4日 20:10に書いたブログ記事です。

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